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著作権と肖像権について

      

著作権とは 著作権法第2条第1項第1号

作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい、創作した者を著作者という。知的財産権の一種。

カメラマンの撮影した写真はこれにあたります。

●被写体がご自身もしくはご自身のお子さんでも著作者の許可無く写真をコピーしたりスマートフォンで撮影する事はできません。 著作権者の許可なく撮影をした場合、悪質な場合は民事上はもちろん刑事罰の対象となります。

●私的利用の複製に関しては写真購入後、ご自身での私的使用に限り認められます。 ネット上(SNS等)に公開する事は私的利用の範囲外となり認められません。


肖像権とは

肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権のことである。大きく分けると人格権と財産権に分けられる。プライバシー権の一部。 肖像権は他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる考えであり、 人格権の一部としての権利の側面と、肖像を提供することで対価を得る財産権の側面をもつ。(引用先:Wikipedia)

●肖像権は皆さん一人一人にがもつ権利ですが、肖像権侵害を刑法で罰する規定はありません。 ただし、民事上の責任が発生し民法第709条の不法行為による損害賠償を根拠として認められることがあります。

●自分以外の人が同じ写真に写っている場合、一緒に写っている方の許可なくインターネット上(SNS等)にアップする事は肖像権侵害にあたります。 さらに他の著作者がいた場合は、著作権法違反にも抵触することになります。


撮影表現について

カメラマンは自然体の表情を撮影するにあたり、カメラを意識させない撮影方法を用います。これはキャンディッド・フォトと呼ばれ、 意訳すると「隠し撮り」や「盗撮」という表現を受けます。

盗撮とは、撮影の対象者あるいは対象物の管理者に了解を得ることなく隠れて撮影すること。隠し撮り。盗み撮り。(引用先:広辞苑)

キャンディッド・フォトは表現方法の一つであり、=犯罪ではありません。「迷惑防止条例違反」にあたる場合が犯罪となります。

「北海道迷惑防止条例」の第2条の2(1)イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、 又は映像面に衣服等を透かし て身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。

これに該当する場合は、刑事罰(軽犯罪法)が認められることもあります。(報道で盗撮といわれる行為にあたります。)


肖像権の主張における配慮

「写真を撮られたく無い」という事があるかと思われますが、必ずしも肖像権の侵害に抵触するわけではありません。   つねに撮影者を 盗撮者=犯罪者 として対応する事にはご注意が必要です。撮影対象物・場所や表現の自由など撮影者を守る法律もございます。

配慮が必要な事例

●撮影されて腹が立ったからカメラを奪った・壊した・データを消した。「窃盗・器物破損」

●撮影されて腹が立ったから突き飛ばした。「傷害罪」

●「この人盗撮してます」と撮影者を犯罪者のように喧伝した。「人権侵害」「名誉毀損」

●撮影が業務の場合、業務を妨害した。「威力業務妨害」

など軽はずみな行動は、刑法に抵触する恐れがございます。


学校撮影に携わる弊社カメラマンについて

撮影許可の無い方の撮影は、カメラマンでも肖像権の侵害に当たります。 卒業アルバムや行事撮影にお伺いしております弊社カメラマンは、学校と協議のもと在校生の撮影許可を頂き撮影しております。 いきいきとした学校生活を形ある思い出に残すこと=「カメラを意識させず、自然な学校生活の様子を撮影する事」と捉え、キャンディッド・フォトを目指して撮影に臨んでおります。 インターネットを利用した販売におきましても、学校側と協議し、保護者各位にご連絡とその許可を頂いた後、掲載させていただいております。

      



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詳しくはご使用端末の説明書をご確認・もしくはメーカーにお問い合わせください。

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